建築用語集       

匠 総合事務所提供

軽微変更
(けいびへんこう)


 建築確認を取得した後、建築基準法に適合する範囲内で、若干の変更をすること。

 建築中の変更は付きものであるが、建築確認と異なった工事をする時には、軽微変更か計画変更かを確認する必要がある。

 軽微な変更ですむ場合には、建築主事に「軽微変更届」をだせばすむが、軽微変更から逸脱するものは計画変更になり、再度、建築主事の確認を受ける必要がでてくる。

 何が軽微変更に該当するかは、平成22年「建築確認手続き等の運用改善」に定められているが、具体的には建築主事と相談することになる。

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