建築用語集       

匠 総合事務所提供

専用部分
(せんようぶぶん)


 マンションなど区分所有権の対象になっている建物の各住戸のことをいう。

 専用部分になる住戸とは、天井スラブ・床スラブ・壁と扉などで囲まれた内側である。専用部分だけが登記の対象になる。壁や扉の外側は専用部分ではなく、共用部分である。

 居住者の支配権は原則として専用部分にだけ及び、外側には及ばない。そのため、区分所有者が玄関扉の交換をすることはできないし、玄関扉の廊下側を居住者が色を塗ったりすることはできない。

 専用部分に附属したベランダなどは専用部分ではなく共用部分だが、接する専用部分に専用使用権を付随させて不都合の解消を図っている。 

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