建築用語集       

匠 総合事務所提供

共用部分
(きょうようぶぶん)


 マンションなど区分所有共同住宅において、天井・床スラブ・壁のコンクリートの躯体に囲まれた、個人所有の室内専有部分を除いたすべての部分。  

 玄関ホール、郵便受け室、廊下とい った床面積のある部分だけではなく、コンクリートの骨組み といった構造部分、エレベーター・受水槽などの設備など、居住者が共同で使う対象はすべて共用部分である。バルコニーや専用庭は、住居者に専用使用権があるだけで、共用部分である。  

 区分所有法で決められて変更できない「法定共用部分」と、管理規約で決められる変更可能な「規約共用部分」がある。共用部分の所有権は、区分所有者全員の持分に応じた共有となる。

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