建築用語集       

匠 総合事務所提供

区分所有(法)
(くぶんしょゆう:ほう)


 共同住宅などにおいて、利用上・構造上で独立していると見なされる住戸を、全体の建物とは区分して所有権の対象とすること。

 マンションなどの共同住宅で、1住戸が界壁および床・天井スラブによって区切られ、かつ他の住戸を通らずに出入りできる構造の場合、区分所有法がその住戸を独立した家屋として扱うことができるとしている。

 昭和37年にできた「建物の区分所有等に関する法律(=区分所有法)」によって認められた。

 区分された部分を専有部分といい、他の部分は共用部分と呼ばれる。区分所有権がみとめられると、敷地の持ち分との専有部分が一体化し分離処分が禁止され、その住戸だけで登記や売買の対象になる。

 区分所有権の及ぶ専有部分の範囲は、床・天井スラブと壁の芯までで、壁の外側は他の住戸の専有部分となる。そのため、玄関扉の外側は共用部分である。

参考=敷地権

広告