建築用語集       

匠 総合事務所提供

敷地権
(しきちけん)


 マンションなどの共同住宅において、建物が建つために必要な敷地を、居住者のもつ住居部分(専有部分)と分けて売ったり、抵当権を設定できないようにした権利、もしくは分離できないようになっている権利の付いた土地。

 一般のマンションでは、専有部分という居住部分の面積に応じて、敷地の持分を分離して売ったり抵当権の設定はできない、つまり分離処分禁止とされている。 土地が敷地権付きとなると、土地の登記簿は閉鎖されてしまう。

 土地登記簿に敷地権と書かれており、敷地権化されると、土地についても建物の登記簿を見ることになる。

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