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見かけ上もしくは事実上、物や不動産を支配下に置いていること。占有から生じる権利を占有権という。
何の権利もなく、不法占拠状態であっても、その物や不動産を支配している事実を占有といい、外観を保護する民法180条が定める規定である。
所有権、地上権、質権、地役権などは法的に認められた権利であるが、所有の意思で物や不動産を所持すれば、権利がなくても占有がなりたつ。もちろん所有権などには負ける。
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