建築用語集       

匠 総合事務所提供

質権
(しちけん)


 借金をする時に担保として差し出したものを、貸し主が手元に留め置く権利のこと。

 質権は民法に規定された担保物件で、ローンの担保として生命保険請求権に質権が設定されたりする。返済が滞って質権が実行されると、債権者に優先弁済がなされる。

 質権は抵当権と違って、担保物を預けなければならないので使用・収益できなくなる。しかし、生命保険請求権のようなものは、生きている限り使用しないので、質権をかけても借り主には不便にはならない。

広告

広告