匠 総合事務所提供
土地を貸している人を地主というが、建物では大家に相当する言葉。
建築基準法は敷地について所有権の有無を問わないので、借地人が借地の上に建物を建てるときは、必ずしも地主の承諾が必要なわけではない。親子間の使用貸借などでは口約束ということもある。
しかし、融資を受けて建築するときは、金融機関が抵当権設定のために、<住宅建築に関する地主の承諾書>を求めてくることが多い。下記のような承諾書をだすことになる。
広告