匠 総合事務所提供
構造設計をするとき、構造計算は建築基準法に準拠しておこなうが、建築基準法が認めていないものも構造を支えている。
たとえば、構造用合板は両側を柱、上下を桁と土台に緊結していなければ、構造部材としては計算に含 めることはできないが、部分的に張られたものでも構造を支えはする。
また、柱のわきに抱かせた間柱も荷重を支えはする。こうした場合を、計算外の要素が支えているという。
参考:総持ち
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