民法上の規定で、袋地を取り囲んでいる土地のこと。地役権とは違う概念である。
まったく道路に通じない土地を袋地といい、公道に至るために、袋地を取り囲んでいる囲繞地を通ることができると、民法210条に定められている。
袋地の所有者は囲繞地の所有者に、下の図の空色のように、必要最小限の通行権を主張できる。ただし、通行料を支払わなければならない。
囲繞地通行権の対象になるのは、建築基準法の接道(義務)を満たすほどの幅員ではなく、人が通れる90センチ程度の小道である場合が多い。
分筆によって土地が区画されて袋地が生じた場合には、分筆前の土地にたいしてのみ、無償で囲繞地通行権を主張できる。
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