建築用語集       

匠 総合事務所提供

袋地
(ふくろじ)


 まったく道路に通じない土地を盲地(めくらじ)というが、私道など細い路地でしか繋がっていない敷地を袋地と言う。  

 建物を建てるには、建築基準法接道(義務)を満たす必要があり、敷地の2メートル以上が接道していなければならない。そのため、人が歩ける程度の道幅しかなければ、袋地ということがある。  

 盲地や袋地を取り囲んでいる土地を囲繞地と呼び、袋地の所有者は囲繞地の所有者に、囲繞地を通行することを有償で要求できる。

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