匠 総合事務所提供
私道など細い路地でしか、公道と繋がっていない敷地を袋地というが、まったく公道に繋がっていない土地を盲地という。
建築基準法は接道(義務)を要求しており、盲地では建物は建築できない。戸建て住宅を建築するには、敷地の2メートル以上が接道していなければならない。
東京都の場合、旗竿状の敷地では、旗竿部分が20メートル以上あると、3メートル幅の接道が必要になる。
盲地や袋地を取り囲んでいる土地を囲繞地と呼び、盲地や袋地の所有者は囲繞地の所有者に、囲繞地を通行することを有償で要求できる。
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