匠 総合事務所提供
一中高や二中高の用途地域でかかることが多い高度地区である。
隣地境界線上で5メートル立ち上がって、12.5/10の勾配でのぼり、敷地境界から8メートルかつ15メートル以上の地点から、6/10の勾配で囲まれる下の部分が、建築可能な空間である。
下の図の空色の部分が建築可能な空間となる。
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