構造材がそのまま仕上げになっている部分を除き、室内や廊下で見える部分を内装という。構造がそのまま仕上げとなっている部分は、構造現し(あらわし)という。
内装制限とは、室内の仕上げ材および下地材にたいして、使用できるものを決めた規則。
建築基準法によれば内装制限に従って、厨房など火を使う部屋の内装仕上げ材には難燃材料や不燃材料を使うこと、またシックハウスを防ぐために適合品を使うことが求められる。
内装制限に適合していることを示すために、建築確認の申請時には、設計図書に認定(番号)を記載しなければならない。下の図は居室で内装制限の対象になる部分である。
内装工事とは、建築の内部の仕上げのことだが、通常はクロスの施工のことであることが多い。内装屋という言葉も、クロス貼り職人をさす。しかし、畳の敷き込みやカーペットの敷きつめも、また室内の塗装も内装工事である。
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