車を止める場所。
住宅建築のときは、駐車のための用途であっても、原則として床面積に参入される。しかし、住宅部分の延べ床面積の1/3を限度として、容積率の計算からは除外される緩和規定がある。
通常、車1台は、3×5=15㎡と計算される。30㎡を越える駐車場は、駐車場法の適用があり、注意が必要である。下の写真は、床面積の1/3以下の地階として地下室扱いになった上、駐車場の緩和を受けた例。
月極駐車場を覗き、一般駐車に供する部分の面積が500㎡以上である場合は、駐車場法による届け出義務がある。
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