建築用語集       

匠 総合事務所提供

開発(行為)
(かいはつ:こうい)


 都市計画法に基づき、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」(第4条第12項)を行うことを開発行為と言い、開発に該当すると建築確認を提出する前に、都道府県知事等の許可が必要になる。

 分筆したり合筆することは土地の区画の変更とはならないが、50センチ以上の造成工事をしたり、農地から宅地へ地目を変更することなどを言い、具体的には、500㎡(自治体によっては1000㎡)以上の土地に、何か建築しようとするときには、ほぼ確実に開発か否かの判断を求めなければならない。

 自治体に開発か否かの判断をもとめるには、開発行為をおこなうに近い書類を提出したうえで、判断が出るまで1ヶ月近くかかる。開発と判断されると、許可がでるまで4~6ヶ月かかる。

 開発行為の申請には、測量・登記と建築の知識が必要となるので、土地家屋調査士1級建築士の共同作業となる。

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