建築工事によって隣家に被害が出た場合に、請負者が金銭によって損害賠償すること。
木造軸組工法の住宅を建築する場合の騒音や粉塵程度であれば、受忍限度をこえることは少ないと思われる。しかし、鉄筋コンクリートのしかも杭②をつかった基礎にした場合などには、隣家の壁にヒビが入るなどの被害がでる場合がありうる。
そのため、工事着手前に隣家を調査させてもらって、写真などにおさめて記録を残しておく。工事後に、その写真とつきあわせて被害を確認する。被害が認められる場合には、補償する必要がある。
ただし、住んでいる人がおこした火災が隣家に延焼しても、重過失がない限り補償の義務はないと「失火責任法」は定めている。
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