建築基準法は床の高さを、450ミリ以上確保するように求めている。そのため、立面のデザインが、足下の間の抜けたものになりやすい。
床下に防湿処理をした場合には450ミリ確保する必要はない。防湿処理として認められるのは、下の右側の図の仕様で、防湿シート+5センチ厚さ程度のシンダー・コンクリートである。砂利は不要であろう。
しかし、床下を低くしてしまうと、点検のために人が入れなくなってしまう。
参考:床下換気
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匠 総合事務所提供
建築基準法は床の高さを、450ミリ以上確保するように求めている。そのため、立面のデザインが、足下の間の抜けたものになりやすい。
床下に防湿処理をした場合には450ミリ確保する必要はない。防湿処理として認められるのは、下の右側の図の仕様で、防湿シート+5センチ厚さ程度のシンダー・コンクリートである。砂利は不要であろう。
しかし、床下を低くしてしまうと、点検のために人が入れなくなってしまう。
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