隣り合った敷地との関係や、その法律的な関係をいう。
民法は隣地との関係を、209~238条にわたって規定している。建物の外壁は隣地境界線から、50センチ以上離さなければならないが、強制規定ではない。
所有権は自己の所有地にのみ及び、隣地への立ち入りには隣人の許可を求めなければならない。
樹木の枝が隣地境界線から越境してきても、隣地所有者に伐ることを請求できるが、自ら伐採することはできなかった。ただし、根が越境してきた場合には、自ら切断してもかまわない。
2023年(令和5年)4月1日から、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者はその枝を切り取ることができると変更になった。
隣地境界線上に塀をつくるように請求でき、その費用を折半とすることも請求できる。
参考:近隣対策
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