建築用語集       

匠 総合事務所提供

建築物
(けんちくぶつ)


 建築基準法では土地に定着する工作物のうち、

①.屋根及び柱もしくは 壁を有するもの(付属の門や塀を含む)。ただし、門や塀だけでは建築物とは見ない。 

②.鉄道施設内の工作物を除き、観覧のための工作物と地下や高架の工作物内の施設といっている。  

 上記の ① は、屋根と外壁で囲まれたもので、それには設備を備えたものであることが多いが、何らかの構造をもっている。 ② は ① と土地への定着の仕方が違う。

 不動産登記法では建築物は建物といっており、土地に定着した建造物で屋根および周壁をもち、用途に使える状態にあるものといっている。そのため、住宅展示場の建物は住宅として使用しないので建築物ではない。

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