建築確認を取得した後、建築基準法に適合する範囲内で、小さな変更をすること。
建築中の変更は付きものであるが、建築確認と異なった工事をする時には、軽微変更か計画変更かを確認する必要がある。2022年に計画変更のための建築確認の範囲が変更になった。
軽微な変更ですむ場合には、建築主事に「軽微変更届」をだせばすむが、軽微変更から逸脱するものは計画変更になり、再度、建築主事の確認を受ける必要がでてくる。
変更しようとする部分の施工前に、建築主事等との協議が必要となり、計画変更の確認申請をしなければならない。計画変更で済むかどうか、建築主事と協議することになる。
建築確認を受けた建築計画から、大きく計画を変更する場合には、計画変更確認申請ではなく、新たに建築確認申請をとる必要が出てくる。
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