建築用語集       

匠 総合事務所提供

既存不適格
(きそんふてきかく)


 新築当時は建築基準法をはじめ各種の法令に適合していたが、 その後の法令改正により適法ではなくなった状態のこと。通常に使用するだけなら問題はないが、増築や大規模な改築をしようとすると、 既存不適格の部分を改修して適法にするように建築指導課からいわれる。

 1981年(昭和56年)に構造設計の設計基準が大きく変わったので、それ以前の建物はすべて構造上既存不適格になった。そのため、増改築することが非常に難しくなった。

 確認申請が必要な増改築や用途変更をする場合には、まずどの部分が既存不適格かを、建築指導課に建築基準法12条5項にしたがった報告書を提出しなければならない。報告書が審査・受理されて、はじめて確認申請が可能かどうかの話になる。

 検査済証がある場合には、12条5項の報告書は比較的容易に受理されるが、検査済証がない場合には、新たに検査済証を取るくらいの報告内容が求められ、現実的には非常に難しい対応を迫られる。

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