東京都や横浜市の建築安全条例が定めるもので、共同住宅などの居室の窓の前面に設けられる通路、その他避難上有効な空地などのことをいう。
窓先空地の幅員が、建物の規模に応じて定められている。下図の矢印の距離をいう。これにより居室の採光などが確保されることがある。
ア) 耐火建築物の場合
200平方メートル以下のもの:窓先空地の幅員が1.5m
200平方メートルを超え、600平方メートル以下のもの:窓先空地の幅員が2m
600平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの:窓先空地の幅員が3m
1,000平方メートルを超えるもの:窓先空地の幅員が4m
イ) 耐火建築物ではない建築物の場合
100平方メートル以下のもの:窓先空地の幅員が1.5m
100平方メートルを超え、300平方メートル以下のもの:窓先空地の幅員が2m
300平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの:窓先空地の幅員が3m
500平方メートルを超えるもの:窓先空地の幅員が4m
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