匠 総合事務所提供
借金をする時などに、本人と同じ返済義務を背負うことを連帯保証といい、義務を背負った人を連帯保証人という。
保証人①は、まず本人に請求せよと抗弁できるが、連帯保証をすると抗弁権はない。連帯保証人は、本人と同じ返済義務を負っているので拒否できない。
また、本人に返済能力があって返済しない場合にも、連帯保証人は本人に代わって返済しなければならない。その後、本人に返済を迫ることができるだけである。
参考:ローン、連帯債務
広告