建築用語集       

匠 総合事務所提供

連帯保証
(れんたいほしょう)


 借金をする時などに、本人と同じ返済義務を背負うことを連帯保証といい、義務を背負った人を連帯保証人という。

 保証人①は、まず本人に請求せよと抗弁できるが、連帯保証をすると抗弁権はない。連帯保証人は、本人と同じ返済義務を負っているので拒否できない。

 また、本人に返済能力があって返済しない場合にも、連帯保証人は本人に代わって返済しなければならない。その後、本人に返済を迫ることができるだけである。

参考:ローン連帯債務

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