匠 総合事務所提供
数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務である。
1つの借金を数人で連帯債務にすると、貸し主は債務者の誰にたいしても、債務者の負担分という限定なしに、全額の返済を請求できる。
連帯保証と異なり、債務者は平等であり、主債務者から先にということはない。債権者は誰に請求しても良い。
親子で連帯債務とすると、親が死んだ場合、子供は全額返済しなければならない。ただし、1人が全額弁済した場合には、債務は消滅するが、弁済者は他の債務者に負担分を請求できる。
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