建築用語集       

匠 総合事務所提供

根抵当権
(ねていとうけん)


 抵当権の一種。  

 借金のカタに差しだす担保物権だが、設定した極度額の範囲内において担保する。そのため、極度額の範囲内であれば、何度でも借りることができる建前になっている。

 しかし、実際の融資にあたっては、その都度、銀行などの貸し手が審査するので、無審査で自動的に借りることはできない。  

 貸し出しのたびに根抵当権の登記手続きのないことが違いだろうか。

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