匠 総合事務所提供
収納のための部屋。
居室とするためには、採光を確保しなければ建築確認はとれない。納戸は無窓でも構わないが、あまりに広い納戸は不自然で建築確認をとおらない。納戸の広さに定義はないので、4畳半くらいまでは、納戸でも建築確認を通るかもしれない。
完了検査後、無窓のままで居室に模様替えすることもあるが、あまり好ましいことではない。
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