建築用語集       

匠 総合事務所提供

店子
(たなこ)


 賃貸借契約を結んで、家屋を借り受ける借家人のこと。

 建物の所有者を大家というのに対して、借家して入居する者を店子という。商店の場合には、テナントという例が多く、店子は住宅系の借家人に対して言うことが多い。

 テナントは営業権が発生するので強い占有権があるが、店子は借地借家法によって保護されており生活権があるので、貸し手の勝手な都合では立ち退かなくても良いことになっている。

 おおむね3ヶ月の家賃を滞納すると、信頼関係が損なわれたとして退去理由になる。しかし、貸し手が玄関の鍵を店子に無断で変えることは禁じられている。

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