不動産の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に渡す停止条件付返還債務を伴う金銭である。
賃貸借契約が終了する場合には、賃借人に債務不履行がなければ明け渡し時に返還され、預り金的性格を有する一時金である。かつ ては敷金を、明け渡した建物のリフォーム費用に流用す るために、返却されないことが多かった。
しかし、最近では敷金を充当する敷引きは、明確に禁止されている。
賃借人の故意、または不注意や過失による毀損は、賃借人の負担になるため、その算定にもとづいて敷金の精算を行う。使用に伴う汚れなどは自然損傷のため、敷金を充当することが出来ない。
ただし、近畿地方以西の西日本では権利金(礼金)の性質を持ち、一部(多くは賃料の1ヶ月分)が返還されないことが多い。
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