匠 総合事務所提供
① 渡り廊下など、2つの部分をつなぐ物、もしくは状態を渡りという。
完成した建物を登記する場合には不動産登記法に従うので、「渡り廊下付き平家建」と表示されることがある。
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② 鎹(カスガイ)の爪をつなぐ部分を、渡りという。
鎹の渡りを、凸にして打ち込むと両材は離れていき、凹にして打ち込むと両材は引き寄せられる。
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