匠 総合事務所提供
アパートなどを借りるとき、賃貸借契約の締結に際して、賃借人が賃貸人に対して支払う家賃以外の料金。
礼金はおおむね1ヶ月分の家賃と同額のことが多い。借りた部屋を明け渡すときに、敷金は返却されるのに対して、礼金は返却されない。
礼金を取ることには法的に疑義があるので、徐々に消滅にむかっている。更新時には礼金が取られることはない。
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