通常は、仕事は元請けから下請けに対して発注され、仕事をすることの見返りに、下請けの施工者に対してお金が支払われる。この場合には歩金は発生しない。
ある業種が分離発注となって、その部分の工事費が発注者から施工者に直接に支払われると、元請けは現場の管理費を施工者から徴収できなくなってしまう。
たとえば、分離発注を受けた業者は、足場など元請けが施工した仮設資材を、無料で使用することになる。こうした諸費用を元請けに対して支払うことがあり、これを歩金と呼んでいる。
設備屋さんが該当することが多く、歩金は共益費とか、協力金などと呼ばれることもある。
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