匠 総合事務所提供
建築をつくるためにだけ使用する物や部分のことで、建物が完成すると解体してしまうもののすべてを仮設という。
たとえば、足場、工事用の電気水道、仮囲い、看板、現場事務所などである。正確には仮設工事というべきだろうが、現場では仮設としかいわない。
仮設部分の工事費を仮設損料といい、見積書には仮設工事として明細が計上されて、建築主の負担となる。小規模な工事では、仮設一式と計上される。
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