不動産屋(宅建業者)との間で、不動産の売買、賃貸などを依頼する契約の一種で、依頼者は1つの宅建業者にだけ依頼し、他の宅建業者には依頼できない契約方法。ただし、依頼者が自分で発見した相手とは取り引きできる。
専任を受けた宅建業者は、次のような制限を受ける。
1.契約の期間は3ヶ月を超えることができない。
2.業者は依頼者に2週間に一回以上業務処理状況を文書か口頭で報告しなければならない。
3.業者は契約を結んでから7日以内に該当物件を指定流通機構に登録しなければならない。
複数の宅建業者と自由に契約できるのは、一般媒介といい上記のような制限がなくなる。ただし、賃貸の場合には、専任契約をむすんでも売買ほど厳しい縛りがない。
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