不動産を売買する時、また賃貸借させるときの資格。正確には宅地建物取引主任者という。しかし、2015年から「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変更された。
宅地建物の売買、交換または賃貸借の契約が成立するまでの間に、取引の相手方に対し、重要事項について説明する義務を負う。
宅地建物取引士を名乗って開業するには、所定の営業保証金を供託して、有資格者が知事に登録しなければならない。
主たる事務所で1,000万円、従たる事務所の場合は500万円で、宅建協会に入会すると免除されることがある。
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