建築用語集       

匠 総合事務所提供

設計契約
(せっけいけいやく)


 正確には、設計業務委託契約といい、建築主と設計事務所がかわす委任契約で、工事監理まで含めることが多い。

 重要事項説明書で設計や工事監理の概略を説明する。その後、実際に図面を描いたり模型を作ったり概算工事金額の算出をしたりする作業にはいる。こうした作業に先立って、結ばれる契約である。この契約によって、設計者は工事請負者をにたいして、図面通りに施工するように監督指示する立場になる。

 匠 総合事務所は、設計契約が結ばれる前に、まず重要事項説明をする。そして、着手金を支払ってもらうまでは、図面を描かないことを原則としている。着手金は設計料に充当するが、万が一設計契約に至らなくても、着手金は返還しない。

 設計事務所が図面を描くのは、本来的に設計契約の締結後にしたい。しかし、依頼者も設計者の仕事を分からないまま、設計契約を結ぶのは嫌だろうと思う。そのため、着手金の制度を取り入れている。

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