匠 総合事務所提供
建築物以外の造作物。
高さが4メートルをこえる広告看板などは、どの自治体でも工作物として建築確認の対象になる。また、盛土で1メートル、切り土で2メートルをこえる擁壁も、工作物として建築確認の対象になる。
各自治体によって工作物の定義は異なり、上記以外にも、水平投影面積が5㎡をこえるテント、高さが1メートルをこえる自販機、高さが1.5メートルをこえる煙突、電波塔、高架水槽(建築と一体化しているものは建築物)などが工作物の扱いを受ける場合がある。
広告