匠 総合事務所提供
室内の空気を入れ換える回数を計算すること。
① 建築基準法28条において、各居室には床面積の1/20以上の、換気に有効な開口部を設けるように規定されている。
② シックハウス対策として、24時間換気が要求されている。
③ 裸火をつかう厨房などでは、以上とは別に局所換気が必要になることがある。
いずれも確認申請申請時には、換気が確保されている計算式の記載が必要である。
広告