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国が私人である債権者のために、債務者の財産を取り立てることである。
債務名義とよばれる確定判決などの文書に基づいて、執行官によって取り立てが行われる。
金銭にたいする強制執行と、非金銭にたいする強制執行があり、不動産にたいする強制執行は登記によってなされる。そのため、共有の持ち分や地上権なども強制執行の対象になる。
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