住宅などを建築するための敷地は、幅2メートル以上の接道義務があるが、敷地に接する道路がない場合、建築基準法による「道路位置指定」の申請書を提出して、道路としての認定を受ける。
道路位置指定を受けると、道路として扱われて建築が可能になる。道路位置指定を受けた道路を、位置指定道路という。
その要件は、
1.幅員が4m以上であること
2.道路形態・道路境界が明確であること
3.原則として通り抜け道路であること。行き止まり道路である場合はその延長が35m未満であること。
である。
位置指定道路は、道路法により定められた公道ではなく、建築基準法(第42条第1項5号)に定義された道路であり、あくまで私有である。そのため、近隣住民の共有であったりして、複雑な問題をはらみやすい。
新たに位置指定を受けるには、隅切りなど道路造成が必要だったり、共有者全員の印鑑証明書が必要であるなど、厳しい条件がある。
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