建築基準法で規制される人体に有害な化学物質の一種。シックハウスを防ぐために使用が制限されている。
規制の対象となる建築材料は、「ホルムアルデヒド発散建築材料」として告示で定められているものに限られており、告示に該当しない無垢の木材等の建築材料は、内装仕上げの制限を受けることなく使用することができる。
集成材など規制の対象となる建材であっても、柱などの軸材として使用する場合には、見付き面積が壁面の10 分の1を超えない限り、ホルムアルデヒド発散量に関係なく使用できる。
合板中の接着剤から放出されるホルムアルデヒドの量についての性能区分もあり、合板750cm2から24時間に放散するホルムアルデヒドの量が平均0.3mg/L以下であるF☆☆☆☆から、5.0mg/LのF☆の4段階の区分がある。
下の表は建築基準法の指針値である。 現在はF☆☆☆☆のものを使うことがほとんどである。
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