建築用語集       

匠 総合事務所提供

法定地上権
(ほうていちじょうけん)


 同じ所有者に属する土地または建物に抵当権が設定され、抵当権が実行されて所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす、との民法388条の規定により、建物の土地使用権として、裁判所が職権で認める地上権のこと。

 法定地上権が認められる時には、土地の評価の6~7割の部分が法定地上権の部分として、土地の評価から減額され建物の評価に加算される。

 第三者に対抗するためには、地上権設定登記(第177条)または建物の登記(借地借家法10条)を備える必要がある。

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