匠 総合事務所提供
土地や建物の物質的な特性にかんする表題登記のうち、当該建物が解体や取り毀されて、消滅したときにする登記。
消滅した原因を証明するものとして解体(取壊し)証明書、それに解体業者の資格証明書と印鑑証明書を、添付して登記する。
滅失登記は存在しなくなった建物を登記するために、当該建物であることの確認がむずかしく、時として違う建物を滅失登記してしまうことがある。
東京都内の場合だけは、申請人の真性を担保するために、所有者の印鑑証明書が必要になる。
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