建築用語集       

匠 総合事務所提供

滅失(登記)
(めっしつ:とうき)


 土地や建物の物質的な特性にかんする表題登記のうち、当該建物が解体や取り毀されて、消滅したときにする登記。  

 消滅した原因を証明するものとして解体(取壊し)証明書、それに解体業者の資格証明書印鑑証明書を、添付して登記する。

 滅失登記は存在しなくなった建物を登記するために、当該建物であることの確認がむずかしく、時として違う建物を滅失登記してしまうことがある。

 東京都内の場合だけは、申請人の真性を担保するために、所有者の印鑑証明書が必要になる。

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