匠 総合事務所提供
建物を建築する敷地を宅地と呼び、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更することを、宅地造成とよぶ。 現場では宅造と言うことが多い。
宅地造成等規制法が適用されるのは、 1.切り土で2メートル以上の崖(ガケ)ができる場合、 2.盛り土で1メートル以上の崖(ガケ)ができる場合 3.切り盛り土して、1メートル以上の崖(ガケ)ができる場合 4.切土又は盛土をする土地の面積が500㎡以上の場合 であり、
許可申請が必要になる。
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