匠 総合事務所提供
お金を借りた人(債務者)が、債務者に借りのある第三者(第三債務者)から支払いを受けるように、貸した人(債権者)に受領を委任すると、第三債務者が債権者に支払って債務者の借りがなくなる、という弁済方法。担保の一形式。
たとえば、建築主(債務者)が銀行ローンを請負人(債権者)へ実行するよう委任すると、銀行(第三債務者)が請負人へ支払うことによって、建築主の債務は消滅し弁済は完了する。
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