建築用語集       

匠 総合事務所提供

第三者
(だいさんしゃ)


 利害関係がなく、関係者でない人。行為や情報によって特定されるの主体を第一者といい、その相手を第二者という。第三者はそれぞれの場合で、個別に特定される。  

 個人情報保護法では、マンションの管理組合を個人情報取扱事業者としているが、管理会社は第三者に該当しないから、個人情報を委託しても問題ないといしている。  

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