匠 総合事務所提供
隣地との境界を画定させるために、それぞれ土地の所有者が現地で境界を確認する作業のこと。
立ち会いによって隣地所有者との間で境界を確認したら、境界確認書を取り交わす。この作業によって、当該が敷地の面積が確定できる。立会をして境界確認が済まないと、分筆登記にすすむことはできない。
事前に文書もしくは電話などで、立ち会いをお膳立てするのは土地家屋調査士の業務である。
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