匠 総合事務所提供
ひとまとまりの土地に建つ何棟かの建物をまとめて団地という。
建築基準法では1つの敷地には、1つの建物しか建築できないのが原則だが、団地建物の認定を受けると同一敷地内に複数の建物を建築できる。
集合住宅が集会所などを共同使用し、数棟が立ち並んでいる場合に、一般に団地という。しかし、ひとまとまりになっていても、高級分譲マンションについては団地とは言わないことが多い。
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