建築用語集       

匠 総合事務所提供

定期借地権
(ていきしゃくちけん)


 1992年8月に施行された借地借家法による新たな権利である。定借(ていしゃく)と言われることが多い。  

 定期借地権は従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。

 一般定期借地権はマンション建築などに利用され、50年という期限が多い。しかし、法律の求める期間は50年以上で、契約で定め、公正証書等にするため期間が限定できる。

 契約の終了時には、ふつうの借地権と違って立ち退き料は不要である。更地にして返還しなければならない。

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