建物を建築するための地上権と土地の賃借権、および建物賃借権にかんする、1992年(平成4年)に施行された法律。
土地や建物を借りるためには、民法にしたがって契約を結ぶことになるが、借り主側が不利になりやすい。そこで借り主を保護し、平等の立場に近づけることを目的とした法律である。
アパートなど建物の一住戸を借りている場合にも、借地借家法が適用され、借家人は借家に住んでいれば、第三者に対抗できるので追い出されることはない。
借地借家法が適用されるのは、1992年(平成4年)以降の事例に限らないのが原則だが、場合によっては旧借地法や旧借家法が適用される。
参考:借地権
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